運送業許可申請について

<一般貨物自動車運送事業とは>

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

 

【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

 つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です

一般貨物自動車運送事業許可の要件

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、大きく分けて「人」「物」「金」の3つの用件を満たす必要があります。

運送業許可の要件は専門的かつ多岐にわたるため、ご自身で無理をされず専門の行政書士に相談・依頼をお勧めいたします!

<一般貨物自動車運送事業をはじめるには>

 

 一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出していただくことになります。

 この許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。

  1.運輸支局へ申請書を提出

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  2.国土交通省または地方運輸局で審査

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  3.国土交通省または地方運輸局で許可

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  4.準備整い次第、事業開始

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