<一般貨物自動車運送事業とは>
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、大きく分けて「人」「物」「金」の3つの用件を満たす必要があります。
運送業許可の要件は専門的かつ多岐にわたるため、ご自身で無理をされず専門の行政書士に相談・依頼をお勧めいたします!
<一般貨物自動車運送事業をはじめるには>
一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出していただくことになります。
この許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。
1.運輸支局へ申請書を提出
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2.国土交通省または地方運輸局で審査
↓
3.国土交通省または地方運輸局で許可
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4.準備整い次第、事業開始
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