建設業許可新規申請(個人・知事許可) 120,000円~
建設業許可新規申請(法人・知事許可) 150,000円~
兵庫県の建設業のご相談は行政書士幾谷法務事務所にご用命ください!!
<建設業許可申請とは?>
建設業許可申請とは、建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なくすべて許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となります。
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることをいいます。
ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が不要となります。
建設業許可が必要な方とは?
税込500万円以上の建設工事を請負う場合、建設業許可が必要になります。
(29業種の許可のうち、「建築一式工事」だけは税込1500万円以上)
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(金額は税込価格)
~建設業許可に必要な6つの資格条件~
建設業許可に必要な6つの資格条件
建設業の許可を受けるためには、次の6つの資格要件を満たしている必要があります。
(※令和2年改正で要件が6つになりました)
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的な基礎が安定していること
④誠実に契約を履行すること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険に加入していること
資格条件①:経営業務の管理責任者がいること
建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を、経営幹部としておいている必要があります。
経営幹部というのは、個人事業の場合には事業主本人、法人企業の場合には取締役となっている人です。
ここでいう管理責任者については、以下のような経験を有していなければなりません。
常勤役員等の過去の経営経験について
資格条件②:専任技術者がいること
建設業の許可を受けるためには、専任技術者を雇用している必要があります。
専任技術者は、一定の資格を有しているか、実務経験を有していなくてはなりません。
資格については許可を受けたい建設業によって異なり、実務経験については10年以上の経験または指定された種類の学校を出た後に3年~5年従事した経験が必要です。
なお、社長自身が①、②の双方の資格を有している場合には、同一人物を管理責任者、専任技術者の両方に指定しても問題ありません。
資格条件③:財産的な基礎が安定していること
建設業許可申請にあたっては、ある程度安定的に事業を経営していると役所側に判断してもらう必要があります。
具体的には、直前の事業年度における決算書で、貸借対照表の純資産の部合計額が500万円以上であるか、500万円以上の金額が記載された残高証明書を取得できることが必要です。
資格条件④:誠実に契約を履行すること
建設業以外の事業で不正行為を行い、営業許可の取り消し処分になった経歴などがある場合、建設業許可を受けられない可能性があります。
建設業の許可を受けようとする人が、脅迫や横領といった法律に反する行為をする恐れがある場合には許可申請を受けることができません。
なお、許可を受けようとする「人」とは、法人企業の場合には役員、個人事業者の場合は個人事業主本人が該当します。
資格条件⑤:欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受けるためには、欠格要件に該当してはいけません。
欠格要件とは、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない場合、過去に許可を取り消された経歴がある場合を言います。
また、禁固以上の刑に処された経歴がある人や暴力団の構成員なども欠格要件に該当します。
資格条件⑥:社会保険に加入していること
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
この建設業で求められる社会保険とは3つあり、健康保険、厚生年金保険、雇用保険になります。
法律上加入義務があるのに、これらの保険へ加入していないと、建設業許可の申請が出来なくなってしまいます。
「建設業許可の業種区分は29種類」
建設工事の種類は建設業法上で、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。
「一般許可」と「特定許可」
基本的には「一般許可」でOK。
しかし、下記条件の両方に当てはまる工事を施工する場合は「特定許可」が必要になります。
①元請として仕事を請ける
②税込4,500万円以上(建築一式は7,000万以上)を下請けに出す
「特定許可」は、下請け業者を保護するため、高額な下請けを発注する立場にある元請業者に「一般許可」以上の、技術力と、財産的基礎を求める制度です。
財産や技術者の資格において「一般許可」よりも厳しい条件が課されます。
「大臣許可」と「知事許可」
営業所が1つの県にしかない場合は知事許可を
2つ以上の県にある場合は大臣許可を取得する必要があります。
例1
兵庫県に本店が1箇所のみ → 兵庫県知事許可
例2
兵庫県内に本店・営業所含めて10箇所 → 兵庫県知事許可
例3
兵庫県に本店1箇所・大阪府に営業所1箇所、合計2箇所 → 大臣許可
お気軽にご相談ください!