宅建業免許新規申請(知事許可) 100,000円~
宅建業免許新規申請(大臣許可) 120,000円~
必要となる書類などは全てわかりやすくご案内いたします。
お客さまのお手間が少しでもなくなるようにサービス提供を心がけています。
<宅建業免許申請とは?>
宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。
宅地建物取引業免許は、個人・法人どちらでも申請することができますが、法人の場合、事業目的に「宅地建物取引業を営むこと」の記載が必要です。
不特定多数の人を相手方として宅地建物取引を反復または継続して行うときに宅地建物取引業免許が必要です。
宅建業免許が必要な方とは?
宅地建物取引業を行うときは、あらかじめ管轄の行政庁に対して、宅建業免許の申請をして宅地建物取引業免許証を取得する必要があります。
この宅建業免許が必要となる「宅地建物取引業」に該当するかしないのか、判断が意外と難しいこともあり、免許が必要なのか迷われる方も多くおられます。
土地や建物を直接売買する場合や他の方が持つ土地や建物の売買の仲介や賃貸の仲介を事業として行う場合、事前に都道府県知事や国土交通大臣に申請して宅地建物取引業免許を受けておく必要があります。
宅建業の免許を受けて新しく不動産業を行うケースとしては、下記のようなものが考えられます。
①会社などを設立し、不動産業を行いたい。
②個人事業主のまま、不動産業を行いたい。
③今ある会社の新規事業として、不動産業を行いたい。
宅建業免許の更新申請について
更新申請も当事務所にお任せください!
既に宅建業免許をお持ちの方は、5年に一度、更新申請を行わなくてはなりません。
更新申請は、免許の有効期間の満了日の90日前から30日前までに、本店のある都道府県庁に申請手続きをする必要があります。
お気軽にご相談ください!!
宅建業免許の変更届出について
宅建業免許をお持ちの方は、以下のような変更があったとき、変更届を本店のある都道府県庁に変更届出書を提出が必要になります。
①同一都道府県内で主たる事務所(本店)の所在地を移転した場合
②代表者が変更になった場合
③役員(取締役、監査役等)が変更になった場合
④専任の宅地建物取引士が変更、退任、就任した場合
⑤政令で定める使用人(政令使用人)が変更になった場合
⑥社名など商号を変更した場合
⑦本店と同じ都道府県内に従たる事務所(支店等)の設置、移転をした場合
⑧従たる事務所(支店等)を廃止した場合
⑨従たる事務所(支店等)の名称を変更した場合
⑩代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士の姓名の変更をした場合
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