日本への滞在手続きはお任せください!

行政書士が入管への申請をサポートいたします!

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行政書士幾谷法務事務所

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外国人の方が日本に入国する際には、入国管理局で入国検査を受けなければなりません。その際に書類を作成し、提出しなければなりません。しかし、この書類は複雑なことに加え在留資格の種類が多数あるため、ご本人で作成できないケースが多々あります。そこでわれわれ行政書士が外国人の書類作成・提出のお手伝いを行います。

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在留期間更新許可申請について

在留資格を有する外国人は、指定された期間日本に在留することができ、

満了後も引き続き同一の「在留資格」で日本に滞在を希望する場合は、在留更新手続きが必要となります。

 

在留期間を超過してしまうと不法滞在(オーバーステイ)などのリスクが生じるため

日本に在留している外国人の方のほとんど(永住者以外、永住者は在留カードの更新だけ必要です。)は更新手続きが必要です。

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当事務所にご相談いただければ

ストレスなく適正な外国人雇用も実現できます!

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